自動車の廃車情報
近畿運輸局
自動車の所有者名義の変更や、所有者(使用者)の住所を変更するとき又は廃車をするときなどは、運輸支局・自動車検査登録事務所での手続きが必要になります。 名義変更や廃車の手続きが正しく行われないと、予期せぬトラブルに発展することがあります。
※ 運輸支局・自動車検査登録事務所の登録窓口の受付時間
午前 8:45 から 11:45 午後 13:00 から 16:00
〔土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日〜1月3日)は業務を行っておりません。〕
大阪(大阪運輸支局)
〒572-0846 大阪府寝屋川市高宮栄町12-1
050-5540-2058
なにわ(なにわ自動車検査登録事務所)
〒559-0031
大阪府大阪市住之江区南港東3-1-14
050-5540-2059
和泉(和泉自動車検査登録事務所)
〒594-0011
大阪府和泉市上代町官有地
050-5540-2060
京都(京都運輸支局)
〒612-8418
京都府京都市伏見区竹田向代町37
050-5540-2061
京都南(京都南自動車検査場)
〒613-0036
京都府久世郡久御山町大字田井小字東荒見27-2
050-5540-2062
奈良(奈良運輸支局)
〒639-1037
奈良県大和郡額田部北町981-8
050-5540-2063
滋賀(滋賀運輸支局)
〒524-0104
滋賀県守山市木浜町2298-5
050-5540-2064
和歌山(和歌山運輸支局)
〒640-8404
和歌山県和歌山市湊1106-4
050-5540-2065
神戸(神戸運輸管理部兵庫陸運部)
〒658-0024
兵庫県神戸市東灘区魚先浜町34-2
050-5540-2066
姫路(姫路自動車検査登録事務所)
〒672-8588
兵庫県姫路市飾磨区中島福路町3322
050-5540-2067
自動車の廃車
※自動車の廃車に関わる自動車税について: 自動車(軽自動車を除く)を所有している人に課税される都道府県税で、毎年4月1日に、運輸支局に登録されている車の所有者にかかる税金です。 自動車取得税とは、車の取得に対し課税される都道府県税です。取得に対する課税なので、自動車取得税は基本的に購入時にしか関係してきません 重量税は車の重量に対して課税される国税です。車検の有効期間年数分を先払いすることになっており、新車購入時は3年分の自動車重量税を先に支払うことになります。 メーカーを含めてリサイクルに携わる関係者に適正な役割を担ってもらうことによって、車の積極的なリサイクル・適正処理を行うものです。
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